支  部  規  約
愛知県軟式野球連盟
第1章 (名称及び事務所)
第 1 条 本支部は愛知県軟式野球連盟豊川支部と称し、事務所を理事長宅におく。
(住  所 豊川市市田町字原山15-33
  多賀進宅 TEL・FAX 0533-89-8903)
第2章 (目的及び事業)
第 2 条

本支部はアマチュアスポーツとしての正しい軟式野球を普及し、その健全な発達を図るとともに会員相互の親密な連絡と親睦に寄与することを目的とする。

第 3 条 本支部は前条の目的を達成するために愛知県軟式野球連盟(以下「本部」という)の規約に準拠して必要な事業を行う。
第3章(会  員)
第 4 条

本支部は会員組織とし、会員は豊川市内及び豊川周辺で参加を希望するチームとする。

第 5 条

会員となるチームは、本部の定める登録手続きに支部会費を添えて支部長に提出する。
支部長はその資格を審査し、適当と認めたチームについては本部に登録の手続きを行う。

第 6 条

会員は次の事項の一つに該当するときは、その資格を失う。
(イ) 本部、及び支部の規約に違反し、本部が不適格と認めたとき。
(ロ) 自ら脱退の意思を表明したとき。
(ハ) 除名の処置をとられたとき。

第4章(役  員)
第 7 条 本支部には次の役員をおく。
支部長     1 名
副支部長    若干名
理事長     1 名
副理事長    若干名
常任理事    若干名
審判理事    若干名
監事      若干名
評議員    (各チームの代表者)
顧問・参与   若干名
第 8 条 役員の任務は次の通りである。
1.支部長
支部長は本支部を代表し、支部のすべての業務を統轄し、いっさいの責任を負う。
2.副支部長
副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、これを代行して責任を分担する。
3.理事長
理事長は支部長の統括のもとに、支部の日常業務を処理するとともに、支部運営を掌握し、支部印証の保管、金銭出納の責任をもつ。
4.副理事長
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、これを代行し責任を分担する。
5.常任理事
常任理事は支部の運営、及び日常業務を分担する。
6.審判理事
審判理事は本支部の運営、及び各大会の審判をはじめ、支部が依頼された大会の審判を担当する。
7.監事
監事は支部の会計と財産管理を監査し、その結果を定時総会に出席して報告する。
8.評議員
評議員は総会に出席をし、議案の審議をする。
第 9 条 役員の選出は常任理事会において推挙し、定時総会にて承認を受けて選出する。
但し、役員のうち評議員は、本支部に登録されているチームから選出された代表者とする。
第 10 条 役員の任期は2年とし、定時総会より次々期定時総会までとする。
補充、又は改選した役員の任期は、その残余の期間とする。
第5章(定時総会)
第 11 条 定時総会は毎事業年度末に開催し、事業報告、計画、決算、役員の改選等を審議する。
第 12 条 定時総会の構成員は支部長、副支部長、理事長、副理事長、常任理事、審判理事、監事、評議員で構成する。
第6章(機 関)
第 13 条 本支部の決議機関は定時総会及び主将会議とする。
第 14 条 本支部の執行機関は常任理事会とし、支部長、副支部長、理事長、副理事長、常任理事、審判理事、および監事で構成する。
第 15 条 本支部の各種大会及び事業の円滑を図るため、必要に応じ次の専門部を設置することができる。
  1.審判協会
  2.大会運営委員会
第 16 条 審判協会は本支部の各大会の審判をはじめ、支部が依頼された各大会の審判を担当する。
第 17 条 大会運営委員会は主将会議、及び常任理事会で定められた各大会の運営を担当する。
第7章(会 計)
第 18 条 本支部の会計は次の収入をもって充てる。
1.支部入会金
2.支部会費、及び特別会費
3.登録料
4.交附金
5.大会費
6.寄付金
7.主管事業等に対する運営助成金、及び謝礼金
第 19 条
  • 支部会費、及び登録料は年度始めに納入する。
  • 支部入会金は入会のときに納入する。
  • 大会費は大会の都度主将会議に出席し、納入する。
第 20 条 本支部の会計年度は、毎年2月1日に始まり1月31日に終る。
第 21 条 本支部の収支決算は総会へ報告し、承認を受ける。

第8章(附 則)

第 22 条 本支部の規約は定時総会において出席構成員の過半数の同意を得て、変更することができる。
第 23 条 本規約に特別な定めのないものは本部規約に準拠して、主将会議において定める。
第 24 条

本規約は平成17年度定時総会より効力を発生する。
設立 昭和3年11月11日